法6条改正!確認申請業務の負担増!?

令和7年4月1日から施行された改正内容で申請者側、審査側共に負担が増える結果となりました。

主な内容としては

・省エネ適合確認が必要な範囲が増大

・構造審査が必要な範囲が増大

上記二点が主な改正です。これは確認申請時に添付が必要となる図書が増え、審査の対象となることで確認申請の期間も延びる結果となり、人手不足の中で現場を知らない机上の空論でなされた改正だと考えています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました